2014-11-18 第187回国会 参議院 財政金融委員会 第7号
さらに、この海外事業者のサイトを拝見しますと、電子書籍や音楽ファイル、ダウンロード版パソコンソフトなどには消費税が課税されませんとうたわれております。同じ商品が、なぜ一方は消費税が課税され、一方は課税されないのでしょうか。その理由が内外判定なのです。 消費税の課税四原則の第一は国内取引であることとなっております。そこで、国内取引であるかどうかの基準が問題となります。
さらに、この海外事業者のサイトを拝見しますと、電子書籍や音楽ファイル、ダウンロード版パソコンソフトなどには消費税が課税されませんとうたわれております。同じ商品が、なぜ一方は消費税が課税され、一方は課税されないのでしょうか。その理由が内外判定なのです。 消費税の課税四原則の第一は国内取引であることとなっております。そこで、国内取引であるかどうかの基準が問題となります。
さらに、可罰的違法性という点で、業界全体で何億の損害になるかという御議論はあるようですけれども、一個一個のダウンロード行為に対して、例えば音楽ファイル、着うたなどは何百円という世界でございます。それが本当に今可罰的な違法性を有するのかどうかという点についても議論が尽くされておりません。
違法に配信されているファイルの違法ダウンロードは、例えばそれが音楽ファイルの違法ダウンロードであれば、アーティストの著作権やレコード会社の著作隣接権を侵害する行為であるとともに、多くの人に繰り返し行われることによって音楽産業に多大な損害を与え、ひいてはアーティストが次の作品を世に送り出すことを難しくしてまいります。
他方で、先ほど申し上げているとおり、音楽ファイルだけで、音楽の違法ダウンロード数だけで十二億ファイルあるというところで、年間六件、これは協会さんの把握されている数字だけということでございますけれども、こういう裁判が起きたという報道等も聞こえてまいりませんので、要はアップロードに対しての刑事罰が本当にきちんと執行されているとは言えないのではないかという評価の方が大勢を占めているということでございます。
違法に配信されているファイルの違法ダウンロードは、例えばそれが音楽ファイルの違法ダウンロードであれば、一つには、アーティストの著作権やレコード会社の著作隣接権を侵害する行為であるということ、それから、多くの人に繰り返し行われること、このことによって、音楽産業に多大な損害を与え、ひいてはアーティストが次の作品を世に送り出すことが難しくなるということにもつながるわけでございます。
したがって、仰せのように、日本著作権協会においては、音楽ファイルについて関係プロバイダーにその削除を要請しております。ちなみに、平成十四年の一年間を取り上げましても約四万三千件もファイルが削除されていると、こういった現状であります。これは一つ音楽ファイルを取り上げた数字でありまして、その他の分野においても同様のことがあるわけで、言わば氷山の一角というような大変な問題を生じているわけです。
著作権法におきましては、権利者に無断で音楽ファイルなどをインターネット上で交換可能にした送信側のユーザー、これは複製権、公衆送信権の侵害によりまして不法行為責任などを問われることになるわけでございます。
これは、著作権法上で申し上げますと、権利者に無断で音楽ファイル等インターネット上で交換可能にした送信側のユーザーは、複製権、公衆送信権等の侵害によりまして不法行為責任、損害賠償責任でございますが、問われることになるわけでございます。